最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券、REIT(不動産投資信託の投資証券)、受益証券発行信託の受益証券等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」のうち、当社が取引対象銘柄として指定したものとなります。

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社では、お客様からいただいた上場株券等の売買注文は、お客様と当社間での相対取引(取引所外売買)によって、取引約款等において特定しお客様と合意した方法及び条件により注文を執行することといたします。

3. 当該方法を選択する理由

当社は、対象となる有価証券について、定型的な売買取引を予定していない為です。

4. その他

投資一任契約に基づく取引につきましては、上記2.の方法によらず、当該契約の範囲内において当社が選定する方法によって執行いたします。

また、システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

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